相続手続き・遺言
Inheritance procedure

相続とは

相続(遺産相続)とは、人が亡くなった際に、亡くなった人(相続を「する」人ではなく、「される」人ということで、被相続人といいます。)の持っていたすべての権利義務を、法律で定める一定の範囲内の親族が承継することです。

つまり、相続とは、人が亡くなれば自動的に発生するものなのです。
しかし、実際には、遺産(相続財産ともいいます)を誰が、どのように取得するか等を決めたり(これを遺産分割協議といいます)、相続があったということを対外的に明らかにしたりする必要があります。
そのため、必ずしも「自動的」にとは言えず、様々な手続きが必要になります。

相続登記 手続きの流れ・必要書類

打ち合わせ

打ち合わせ

ご相続関係や、ご事情を伺った上で、必要書類・作成書類について確認させていただきます。その後、必要に応じて評価証明書等の書類取得のための委任状にご捺印いただきます。


書類の作成・収集

当事務所書類の作成・収集

戸籍や評価証明書を収集し(※)、
遺産分割協議書や登記用の委任状等の書類を作成いたします。

※戸籍の収集につきましては、一管轄あたり一週間ほどかかりますので、管轄数によっては2~3か月程お時間がかかる場合がございます。


必要書類の収集

お客様必要書類の収集

印鑑証明等の必要書類を取得頂きます。


書類の送付

当事務所書類の送付

ご捺印の必要な書類をお送りさせていただきます。


ご捺印

お客様ご捺印

お送りした書類へご捺印いただき、取得いただいた書類ともに、ご返送いただきます。


登記申請

当事務所登記申請

書類をご返送いただきましたら、当方にて法務局へ登記を申請いたします。
※10日~14日前後で登記が完了いたします。

当事務所事後処理

新しい権利書等をお送りさせていただき、手続き完了となります。


必要書類
ご用意いただくものは下記の通りです。

被相続人に関する書面
  • 出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍すべて
  • 除住民票(本籍・続柄省略しないもの)
  • 権利証

※1,2はご依頼いただければ当方でも取得可能です。3は、登記には原則として不要ですが、ご物件の確認のために拝見させていただいております。

相続人の皆様に関する書面
  • 印鑑証明書(必ず御用意下さい。)
  • 住民票(本籍・続柄省略しないもの)
  • 戸籍抄本(謄本でも結構です。)
  • 運転免許証・保険証等の本人確認資料のコピー(必ず御用意下さい。)
  • 固定資産税評価証明書

※5,6,8はご依頼いただければ当方でも取得可能です。
※事案によっては上記以外の書類が必要となる場合もあります。

遺言とは

遺言には一般的に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三種類の方式があります。

自筆証書遺言

メリット

特に費用もかからず、自宅で手軽に作成が可能

デメリット

遺言書の管理に手間がかかる。
書き方によっては、内容が無効になってしまう可能性がある。
文章すべてを自筆する必要があるため、手間がかかる。

秘密証書遺言

メリット

内容を秘密にすることができる。本文は自署でなくてもよい。
遺言書の存在が公証される。

デメリット

本文の書き方によっては、内容が無効になってしまう可能性がある。公証役場での手続きが必要なので、費用がかかる。

公正証書遺言

メリット

公証役場で公証人関与のもと作成するため、遺言書の効力は確実。遺言書は公証役場でも保管されるので、管理が容易。

デメリット

公証役場での手続きが必要なので、費用がかかる。


この中では、やはり公正証書遺言が一番確実で安心といえるでしょう。

どのような時に遺言をするべきか?

夫婦間に子供がいないとき

夫婦間に子供がいないとき

この場合、被相続人の兄弟姉妹も財産を相続することになります。しかし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言を残しておけば配偶者にすべてを取得させることが可能です。

相続人がいないとき

相続人がいないとき

相続人がいない場合には、相続財産はすべて国に帰属してしまいます。
ですが、遺言書を作成しておけば、生前にお世話になった人や団体等へ財産を帰属させることが可能です。

相続人間でのトラブルが予想されるとき、特定の相続人に多く財産を残したいとき

相続人間でのトラブルが予想されるとき、特定の相続人に多く財産を残したいとき

遺産をめぐっての親族間での争いというのは、よく耳にする話です。
しかし、遺言で、事前に遺産を誰がどのように相続するかを決めておけば、相続人間での話し合いを省略して相続手続きを進めることが可能となります。
また、特定の相続人に、一定の範囲で多く財産を残すことも可能です。そのため、トラブルが予想されるケースでは、円満な手続きのための最良の手段と言えます。

相続人ではない人に財産を残したいとき

相続人ではない人に財産を残したいとき

相続が発生した際に遺言がなければ、相続財産はすべて相続人に帰属します。
被相続人の意向として、特定の人に財産を分けるよう相続人に指示していたとしても、遺言書がなければ、それは相続人からの贈与ということになってしまい、多額の税金が発生してしまう可能性があります。
そこで、遺言書で「遺贈」するという旨を定めておけば、相続人以外の人に相続手続きの一環として財産を残すことも可能です。


司法書士の仕事

遺言の作成に関して、司法書士は、必要書類の手配や、遺言書の原案の作成等を通して、
相続発生時に被相続人の意向が最大限尊重されるための支援を行います。
また、必要に応じて、遺言執行者への就任等も行います。 まずは、お気軽にお問い合わせください。