会社には様々な機関がありますが、すべての株式会社には、株主総会と取締役の設置が義務付けられています。
さらに、定款で定めることにより、取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人または委員会を設置することができます。
会社法において、役員とは「取締役、会計参与及び監査役」と定義されています。ここでは役員に加えて、役員と同様に登記義務のある会計監査人や代表取締役などを含め、「役員等」と呼ぶこととします。
株式会社の機関構成は、公開会社か否か、大会社か否か、委員会設置会社か否か、取締役会設置会社か否かなどによって異なり、会社の形態によっては、設置が義務付けられたり、あるいは設置することができない機関があります。
取締役・会計参与の任期は、選任後2年以内(委員会設置会社では1年以内、譲渡制限会社では定款で定めることにより最大10年以内)の最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までとなります。
この任期は、定款または株主総会の決議によって短縮することも可能です。
監査役の任期は、選任後4年以内(譲渡制限会社では定款で定めることにより最大10年以内)の最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までとなります。
会計監査人の任期は、選任後1年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までとなります。
定時総会において、会計監査人に関する別段の決議がなかった場合には、再任したものとみなされます。
その他にも、定款変更などの理由により、任期が満了する場合があります(機関の設置の定めを廃止するような場合)。
株式会社の設置機関やその役員等の氏名などは登記事項であるため、役員等の就任や退任・機関の設置や廃止などがあった場合、定められた期間内にその旨の登記をする必要があります。
定められた期間内に登記の申請をしなかった場合は、百万円以下の過料に処せられる(会社法976条)ことがありますので、十分ご注意ください。
役員変更登記の際に、登録免許税を納付する必要がありますが、これは申請1件ごとに課税されます。
役員の退任・就任が同時に発生したような場合、これらの登記をあわせて申請すれば、登録免許税を抑えることができます(ただし、登記申請期間に注意する必要があります)。
「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」などの必要から増資される企業の方に、
現金の出資による増資手続をサポートいたします。
企業は「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」など、様々な必要性から増資(資本増加)をすることができます。
増資は大まかに分けると次のいづれかの方法でおこないます。
株式会社が現実に財産(現金・物・権利)の出資を受けると同時に株式を発行し、資産も資本も増加させる方法
(現金以外の出資の方法は現物出資)
株式会社に対して有する債権の出資をうけると同時に株式を発行し、計算上資本を増加させる方法
(デット・エクイティ・スワップ)
株式の発行を伴わず、準備金・剰余金を資本に組み入れて、計算上資本を増加させる方法
株主総会あるいは取締役会(取締役)で決定し、出資者が会社に財産を出資し、企業はその対価として株式を発行します。
当事務所では、増資の手続を全面的にサポートさせていただくとともに、増資の登記をご依頼者にかわって申請いたします。
出資される金額、増資される予定日(払込期日)等々のご事情をうかがい、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせていただきます。
増資について株主総会の承認を得ていただきます。
当事務所で議事録等の必要書類を作成し、役員・出資者のご捺印をいただきます。
払込期日に出資金を株式会社名義の預金口座に払い込んでいただき、その通帳のコピーをとっていただきます。
収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者様に「増資後の登記事項証明書」をお渡しします。