住宅ローン等の借り入れを起こすときには、金融機関から担保を求められるのが通常です。担保として差し出した物件には、通常、抵当権の設定登記がされ、金融機関の担保に入っていることが登記簿上記載され、公にされます。そして、借入金をすべて返済した後には、担保権自体が不要なものとなります。もちろん、法的には借入金をすべて返済した段階で、実体上の担保権は消滅することとなります。
しかし、登記簿上の担保権は自動的に消えるものではありません。
そのため、登記簿上の担保権の存在を消すためには、その抹消登記を法務局へ申請する必要があります。
この抹消登記手続きは、ご自身で行うことも可能です。
ご自身で行う場合には、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類を受領し、法務局へ行って申請書を作成の上、登記を申請し、登記完了後に還付される書類を受領するという流れになります。
手続き自体はそう難しいものではありませんが、やはりある程度の手間がかかってしまします。
また、担保権の移転登記や、ご自身の住所変更登記など、抹消登記以外の登記が必要な場合もありますので、多いと数回法務局へ行かなければならないこともあります。
抹消登記自体に期限はありませんが、長期間にわたり放置してしまうと、いざ抹消登記をしようとしても、書類を紛失してしまっているというケースが多く見受けられます。
そのような場合には、担保権者が現在も存在していれば、再度書類を発行してもらう段取りを組めば足りますが、万一倒産してしまっていた場合などには非常に手続きが煩雑になってしまい、高額な費用がかかるケースまであります。
特に、新たに借り入れを起こされるときや、ご売却に際しては、前提として抹消登記が完了している必要があるので、書類の紛失や相手方の倒産等により予期せぬ不利益が生じてしまう可能性があります。
やはり、早めに手続きをしておくことをお勧めいたします。